消費税率の改定に伴い、平成25年10月1日から消費税転嫁対策特別措置法が施行されています。
そこで、認定経営革新等支援機関でもある当事務所では、独立行政法人中小企業基盤整備機構との共催により、「消費税転嫁対策セミナー」を開催いたします。
「消費税転嫁対策特別措置法」のポイント
- 大規模小売業者等による買いたたきなど、消費税の転嫁拒否等から守ります。
- 広告宣伝や値札の表示に関して、禁止事項や特例事項があります。
- 転嫁拒否の事業者があれば、転嫁対策調査官が徹底チェックしていきます。
- 国による電話相談や直接相談を利用できます。
開催要領は下記の通りです。
日時:平成26年1月18日(土)
時間:13時30分~15時30分
場所:守口門真商工会議所 3階
定員:30名
受講料:無料
申込期限:平成26年1月14日
申込み方法:下記のいずれかの方法
①http://www.kure-zei.com/contact/index.html
上記へアクセスして頂き、当事務所のホームページの問い合わせホームにセミナー受講と入力の上送信して頂く。
②https://www.tkc.jp/ict/kousyu_kanri/UserOrder/Order/SeminarDetail.aspx?SeminarId=1018
上記へアクセスして頂き、参加手続きをして頂く。
③当事務所へ直接お電話を頂く。
なお、ゼミナー当日は無料税務相談、当事務所の割引チケット等の特典がつきますので是非ご参加下さい。