お問い合わせ
最新記事
2021.10.01
事務所通信2021年10月号
2021.09.13
事務所通信2021年9月号
2020.07.27
事務所通信2020年8月号
2019.02.06
パート職員募集
2018.10.11
早期経営改善計画について
ブログカテゴリ
リンク集

妻のヘソクリは必ず相続税の課税対象に?

 先日、日経新聞の見出しに【妻名義なのに「夫の預金」? 相続で思わぬ課税も】 と上がっていました。

 

 これ、よくある話なんですが、相続税では夫婦それぞれが稼いだお金はそれぞれのものという「夫婦別財産」の考え方が基本となっっているため、夫が亡くなって相続税の申告をする際に、妻名義の預金を相続財産に入れるかどうかの検討が必要なんです。

 

 例えば、共働きでそれぞれにある程度の所得があり、ある程度の蓄えを奥様自身でされることが可能である場合などは問題ないのですが、専業主婦の場合は要注意です。

 

 前述したように、相続税では「夫婦別財産」の考えが基本で、「夫が稼げるのは妻が家事育児を頑張って支えてきたから、半分は妻のもの」なんていう離婚時に出てきそうな考えは通用しないのです。

 

 なので、専業主婦の奥様名義の預金残高が多額の場合は、たいていの場合は夫の預金を妻名義にしていただけという「名義預金」として扱われる場合が多いですね。

 

 もちろん、専業主婦であっても実家が裕福で結婚後も親から小遣い等の名目でお金をもらっていたのを貯めていたり、結婚前にそれなりの貯金があったりと、奥様がその預金残高を形成できたことを立証できれば名義預金としては扱わなくてもよいでしょう。

 

 ただ、今回の日経新聞の記事のケースでは、夫が稼いだお金を奥様の名義にしていた場合について触れています。当然、このケースでは名義預金として相続税の課税対象になります。

 

 では、どうすれば良いのでしょうか?本来は夫の預金を妻のものとして扱うということですから、「贈与」しておけばいいんですよね。贈与税には年間110万円の基礎控除があるので、毎年夫に110万円贈与してもらい、贈与税も払わずに妻名義にして相続税もかからない。

 

 さらに、贈与の事実を確実に立証するため、贈与契約書の作成(心配なら確定日付もとっておく)や、贈与税の申告をする(税務署は基礎控除以下なら受付けない場合もあるので111万円の贈与にして1,000円だけ納税する方法もあり。)のも有りですね。あくまでも、夫が生前に「毎月の給与から余った分は好きにしていいよ」と言ってましたなんて言い訳は通じませんので。

 

 しかし、今回のお題、「妻のヘソクリは必ず相続税の課税対象に?」なんです・・・。つまり、ヘソクリだと夫に内緒ってことですよね?ですから、夫にあげる意思がないので、そもそも贈与が成立せず、必ず名義預金となってしまうんです・・・。(っていうオチです(笑))

 

 

 なんにせよ、相続税は今まではあまり一般的になじみが薄く考え方も特殊な税目なんですが、税制改正により増税傾向で、今までよりも課税させる世帯が大幅に増えそうです。今後は少しずつでも内容を把握しておきたいですね。

 

 

LINEで送る
Pocket

カテゴリー:相続・事業承継支援
Copyright © KURE TAX ACCOUNTANT OFFICE All Rights Reserved.