先日のお客様との面談において、「そもそも確定申告って何ですか?」との質問がありました。
このお客様は今年開業されたばかりで、それまでは勤務先において年末調整を受けておられたので「確定申告」という言葉は聞いたことがあっても、具体的な内容についてはご存じなかったようです。
そこで今回は確定申告について概要を載せてみました。
なお、法人税や消費税にも確定申告はありますが、今回は個人事業主に必要な所得税の確定申告について記載しております。
1.確定申告とは
確定申告とは1月1日から12月31日までの1年間の所得を申告し、税額を確定する手続きです。原則として、翌年の2月16日から3月15日の間に、前年の所得について「確定申告書」という用紙で、住所地の所轄税務署に確定申告を行います。
基本的には、一定額以上の所得のある人はすべて確定申告をするのですが、通常、会社員などの給与所得のみの人は会社が源泉徴収し、年末調整で所得税の精算が終了しますので、確定申告をする必要がありません。ただし、ほかに一定額を超える所得があったり、源泉徴収されていない場合などは確定申告をしなければなりません。
なお、確定申告は、税金を納めるための申告ばかりではなく、納め過ぎた税金を返してもらうための確定申告(これを「還付申告」といいます)もあります。医療費控除や住宅借入金特別控除なども、確定申告をすることが控除の要件となっています。
また、納税者が死亡した場合の確定申告(これを「準確定申告」といいます)もあります。
2. 確定申告をしなければならない場合とは
その年の課税標準の合計額が所得控除の合計額を超え、その超える金額に税率を掛けて算出した税額が、税額控除の額を超える場合には、確定申告を行わなければなりません。つまり、納付すべき税額が算出される人は確定申告を行わなければならないということです。
ただし、還付申告や損失申告をするかどうかは、納税者の任意となっています。
また、 会社員などの給与所得者は、年末調整によって所得税の精算が終わりますので、通常は確定申告をする必要はありません。ただし、以下の ①~④の人は確定申告の義務があり、⑤~⑦の人は、控除や還付を受けるためには確定申告をする必要があります。
①給与収入が2,000万円を超える場合
②2か所以上から給与を受け、従たる給与などが20万円を超える場合
③1か所から給与を受け、給与所得、退職所得以外の所得が20万円を超える場合
④同族会社の役員等で、その同族会社から資産の貸付けにかかわる所得(不動産の賃貸料や貸付金
の利子など)を得ている場合
⑤雑損控除、医療費控除、寄付金控除を受ける場合
⑥住宅借入金等特別控除を受ける場合(初年度のみ)
⑦退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、源泉徴収された金額が適切な額より過大
な場合
以上が所得税の確定申告についての概略となりますが、実際申告するにはもっと踏み込んだ知識が必要となりますので事前に税理士にご相談されることをお勧めいたします。