個人の方がその所有するゴルフ会員権を売却し、売却損が生じた場合、その売却損は給与所得や事業所得等と損益通算することができ、所得税の還付を受けることができます。ゴルフ会員で損した分を税金の方で救済される仕組みです。
ところが、平成26年度税制改正大綱では、ゴルフ会員の譲渡損失の損益通算を平成26年4月1日以後の売買のものから適用できないという内容が盛り込まれました。不動産を譲渡した場合の譲渡損失も以前は給与所得等と損益通算し、所得税が還付されていましたが、それができなくなり、ゴルフ会員権も毎年、いつ規制されてもおかしくない状況でしたが、ついに規制されるようです。個人でゴルフ会員権を所有していて含み損がある方は、本年4月までに売却し、売却損を実現させるか検討が必要となります。
売却については市場で売却するのが早いですが、まだ保有しておきたい、使用したい場合は、自社に売却することも可能です。
ただし、この場合の売却価格は時価(市場で実際に売買されている価格)によることが必要です。また、会員権価格のみの資金移動で、名義変更をされていない場合は税務否認される可能性が高いので、数十万円の名義書換料(ゴルフ場によって値段が異なります。)を会員権の購入者である法人が支払わなければなりませんので、その金額も含めての損得勘定が必要となります。
なお、ゴルフ会員権の売却益が出た場合の総合譲渡所得としての計算方法は以前と変わりありません。