平成25年分の確定申告作業が終了致しました。(申告期限は3月17日までです)
今年は開業してから初めての確定申告でしたので、仕事量に関わらずに何かと慌ただしかったです。
この時期は税理士会がコールセンターを設けて電話による税務相談を行ったり、各地域に会場を設けて地区ごとの税務相談を行うのですが、その電話相談員や地区相談員にも従事させて頂きました。
その際にあった質問や問い合わせのうち、納税者に特に多かった間違いや勘違いの中から今回は「医療費控除」について少し触れます。
「医療費控除」とは年間に支払った医療費が一定額を超えると、その超えた部分の金額を所得控除としてその年分の所得から差し引いてもらえる制度なのですが、この「一定額」つまり切り捨て部分については、「年間10万円」とだけ認識されている方が非常に多いようです。
医療費控除は、1年間に支払った医療費の額のうち「年間10万円」と「所得の5%」のいずれか少ない金額を超えた部分が対象となりますので、所得が200万円未満の方は、10万円を超えていなくても対象になってくる可能性があるのです。
例えば年間の所得が120万円の方なら、120万×5%=60,000円 < 100,000円 となり、支払った医療費が6万円を超えていれば、その超えた部分が所得控除として申告できるのです。
しかしながら、上記のような場合でも「医療費控除は年間10万円超えてから」との認識が強いため、せっかく9万円ほどの医療費の支払いがあるにも関わらず領収書を捨ててしまっていたりする場合が多くあるようです。
まだ、確定申告されていないサラリーマンや年金受給者等の方で医療費が年間10万円に満たないからと諦めていた方がいらっしゃいましたら、確定申告期限後でも提出すれば還付金を受け取れる可能性があります。また、すでに確定申告をされた方でも、申告期限後5年以内であれば「更正の請求」という手続きにより忘れていた医療費控除を適用して還付金が受け取れる可能性がありますので、お手元の医療費の領収書を一度再集計されてみてはいかがでしょうか?
なお、医療費控除の対象となる医療費は、扶養親族になっていない方の分でも家族全員分合算で使用できますのでお忘れなく。