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確定申告と還付申告の提出時期について

年が明けると、すぐに所得税の確定申告時期が迫ってきます。

 

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月 16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

 

ちなみに、平成26年については2月16日が日曜日、3月15日が土曜日であるため、2月17日から3月17日までの間に申告します。

 

なお、確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税が還付されます。この申告を還付申告といいます。

 

そして、還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

 

また、確定申告書の提出期間開始の2月16日(平成26年については2月17日)よりも前に提出すると還付される時期もそれなりに早いようです。(還付されるまでの期間に定めはありませんが、実務上そうなっているようです。)

 

誰でも還付は早く受けたいものです。還付申告ができる方はお早目の提出をお勧め致します。

 

 

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カテゴリー:税務・会計
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