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簡易課税制度のみなし仕入率の改正に係る経過措置について

昨日、平成26年度の税制改正研修会に出席して参りました。

 

その中から、今回は「簡易課税制度のみなし仕入率の改正」に係る経過措置について少し触れたいと思います。

 

簡易課税制度は平成27年4月1日以後に開始する課税期間よりみなし仕入率の見直しがされています。

 

大きく変わるのは金融業・保険業及び不動産業で、 これに伴い簡易課税制度を選択している会社は簡易課税制度と本則のどちらが得かをまた検討しなおす必要が生じてきます。

 

また、逆にこれから簡易課税制度を適用しようと思っている場合は、みなし仕入率についての経過措置がありますので、充分注意が必要です。 

 

ここでいう経過措置とは、消費税簡易課税制度選択届出書を提出していない事業者が平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、届出書の強制適用期間である2年間は改正前のみなし仕入率が適用されることになります。

 

したがって、選択届出書の提出日によって、みなし仕入率の経過措置対象となるかどうかが異なってきます。 

 

経過措置の対象となれば、例えば不動産業であった場合、平成27年4月1日以降に開始する事業年度も最初の2年間に限り、みなし仕入率50%を適用したまま計算できるのです。

 

これから簡易課税制度を選択しようとする不動産業なら、是非とも経過措置を適用したいですよね。

 

 選択届出書の提出期限は、基本的には適用しようとする課税期間開始の日の前日までとなっているため、 平成27年4月から簡易課税の適用を開始したければ、平成27年3月くらいに検討をし、提出するかどうかを決めるというのが通常の流れかと思いますが、それでは経過措置の適用が受けられないことになります。

 

経過措置の適用を受けたい場合には、平成26年9月末までに届出書を提出する必要があります。

 

この届出書は選択制のため、提出忘れによる救済措置は原則ありません。

 

提出したほうが有利であれば、平成26年9月末までに提出するようにしましょう。

 

 

 

 

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カテゴリー:税務・会計
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