前回の創業補助金に続いての補助金のご案内です。
「小規模事業者持続化補助金」
その名の通り小規模事業者向けですので法人・個人は問いませんが従業員数等の制限がありますし、金額も補助率2/3で上限50万円(75万円の支出に対しての2/3)となっており他の補助金に比べると少額です。(雇用を増加させる場合は上限100万円)
補助の対象経費は販路開拓に係る設備費や広報費・謝金等となりますが、かなり広範囲に設定されており他の補助金よりも申請書類が比較的簡易なものになっています。
実はこの補助金、弁護士や税理士、社労士等の士業も対象となっており、当事務所も申請手続き中です。補助金にしては比較的ハードルも低くなっているようですので、ぜひ申請だけだもしておきたいですからね。
申請期限は第1回締切が3/28・・・こちらは今からでは間に合いません。
第2回締切が5/27・・・十分間に合いますので、ぜひ申請しましょう。
申請書類のうち、1枚だけは最寄りの商工会議所に記載してもらう必要があり、商工会議所側の作業・確認時間も考えて早めの取り掛かりが必要となります。
もらい得のこの補助金、ぜひ申請して下さい。詳細は当事務所でへもお問い合わせ頂けますので興味のある方はお問い合わせホーム又はお電話にてご連絡お待ちしております。