これから新たに事業を始めようとする方は、個人事業での開業でも法人設立による開業でも、中小企業基盤整備機構による創業補助金を受けられる可能性が高いです。
先代から事業を承継した第2創業者についても同様にこの補助金の対象となります。
この創業補助金、対象経費の2/3につき補助が受けられるというもので上限は200万円。対象経費には役員報酬以外の人件費(1人月額35万円えを上限)や事務所家賃、リース料等が含まれることから、申請されるほとんどの方は限度額200万円の申請限度額まで申請されます。
もちろん、補助金ですので返還不要 です。 ただし、補助金は後払いですので、十分な資金計画は必要となります。
補助金の募集期間は平静26年6月30日までで、3月24日までの受付分については先行審査されます。
なお、対象経費は補助金の交付決定を受けたもののうち、交付決定から補助事業終了期間(平成27年8月31日)までに支払ったものが対象となりますが、交付決定が10月頃になるため、補助金の対象となる経費は平成26年10月から翌年8月までの11か月間に支払ったものが対象となります。ただし、平成26年3月24日までの先行受付分については、交付決定が6月頃となるため、15か月間の支払いにつき補助対象となります。
さらに、この補助金は、経済産業省から認定を受けた支援機関(経営革新等支援機関)の支援を受けることが前提となり、通常は認定支援機関たる税理士等との連携により事業計画等を作成し、申請します。ちなみに、当事務所も認定支援機関として認定を受けております。
後払いと言えども、返還不要の資金が200万円。創業予定の方は是非申請しておきたいものです。
もっと詳細をお聞きになられたい方は、ぜひ一度当事務所までご連絡下さい。