お問い合わせ
最新記事
2021.10.01
事務所通信2021年10月号
2021.09.13
事務所通信2021年9月号
2020.07.27
事務所通信2020年8月号
2019.02.06
パート職員募集
2018.10.11
早期経営改善計画について
ブログカテゴリ
リンク集

青色申告について

先日、25年中に個人事業を開業された方からのご相談の中で「確定申告は、青色申告というのにすればいいんですよね?」というご質問がありました。

 

 青色申告についての簡単なご説明は下記のとおりです。

『我が国の所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採っています。  1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額 や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴い作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。

 一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて正しい申告をする人については、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています』(国税庁HP参照)

 

 しかし、この青色申告は事前申請による承認が必要で、申告時に「青色でお願いします」って訳にはいきません。個人の場合は事業を開始した日から2か月以内(1月15日までに事業開始の場合はその年の3月15日まで)に、法人の場合は設立以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに、納税地の所轄税務所長に「青色申告の承認申請書」を提出して承認を受けなければなりません。もちろん、開業又は法人設立時から税理士が関与していれば漏れなく提出していると思いますが、開業や法人設立後しばらくしてから税理士に相談される方の中には届け出期限が過ぎてしまっており、初年度は青色申告の適用が受けられないケースが多いので注意が必要です。

次回は、このケース以外にも起業又は法人設立時に注意したい届出書類についてもう少し触れたいと思います。

LINEで送る
Pocket

カテゴリー:起業・法人設立支援
Copyright © KURE TAX ACCOUNTANT OFFICE All Rights Reserved.