個人事業主については青色申告の適用等、所得税法上の届出は適用年度の3月15日がと届出期限となるものが多いですが、消費税法上の届出期限は違ってきます。
この中でも特に注意が必要なのが消費税の課税事業者の選択又は選択不適用届出、簡易課税制度の選択又は選択不適用届出です。
これらの届出書は、すべて「適用課税期間の初日の前日」つまり、適用を受ける又は適用を受けるのを止める年度の前年末日が届出期限となります。(開業年度については異なります)
今回は、これらの届出について検討が必要な場合を少し見ていきましょう。
①「消費税課税事業者選択届出書」
現在のままでは来年度は免税事業者となるが、来年度において大きな設備投資を予定しており消費税
の還付を受けられる可能性のある場合や、来年度より輸出免税売上等が発生する場合で課税事業者と
なった方が有利となる場合
②「消費税課税事業者選択不適用届出書」
現在、課税事業者の選択届出書を提出している事業者で、基準期間の課税売上高が1,000万円未満で
あり、かつ、来年度は免税事業者にした方が有利となる場合
③「簡易課税制度選択届出書」
来年度より初めて課税事業者となる事業者で、基準期間の課税売上高が5,000万円未満であり、
原則課税よりも簡易課税の方が有利となる場合
④「簡易課税制度選択不適用届出書」
現在は届出により簡易課税制度を適用しているが、来年度は原則課税の方が有利となる場合
上記4つのパターンに該当する場合には、12月末日までに各届出書を提出する必要があります。
なお、上記4つのパターンに記載している「有利となる場合」については、各パターンごとに試算が必要となります。
また、各届出については過去の届出書の提出状況等により、今回は提出できない場合もあります。
消費税の届出は少し複雑で検討事項も多いため、なるべく税理士に相談されることをお勧めいたします。